目黒区でのソリマチ会計王、弥生会計、相続、不動産、起業、開業はお任せ下さい。

遺言信託

「遺言信託」とは、遺言書において信託を設定することをといいます。

具体的には、『遺言者(=委託者)が、信頼できる個人又は法人(=受託者)に対して、自己の指定する財産(=信託財産)を自己が定める特定の目的(=信託目的)にしたがい 管理・給付・処分等する旨を遺言書の中でお願い(規定)し、遺言者の死亡により発動する信託の形』のことです。

なお、あくまで「遺言」であることには変わりありませんので、遺言としての形式を最低限具備している必要はあり、公正証書遺言の形が一般的です。


遺言代用信託

「遺言代用信託」とは、遺言信託と同等のことを、遺言書ではなく、信託契約により設定することをといいます。

具体的には、『主に委託者が、生存中に自分を受益者とする信託契約を締結し、委託者が死亡後には受益権を指定した者(特定の相続人や第三者)に承継されるように設定する信託の形』のことです。

遺言代用信託は、遺言信託と違い(遺言信託は委託者の死亡時に効力が発生する)、信託契約締結の時より効力が発生します(このため“生前信託”とも呼ばれています)。


遺言信託・遺言代用信託の活用例

遺言信託や遺言代用信託は、信託受益権の承継先に、痴呆が進んでいる高齢者や障害があるご子息・孫等、財産管理が困難な親族等を指定することで、 その方の生活・扶養・介護・療養等のための財産管理の仕組みとして、成年後見制度と併用したり成年後見制度に代わり利用することで非常に有効に活用できます。

なお、遺言信託も遺言代用信託も、遺言によるか契約によるかという違いだけで、自分亡き後に遺される大切な方のための財産管理・生活保障に活用できます。