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  武蔵小杉相続遺言相談センター


遺言書の種類

相続のトラブルを避けるためにも、生前に遺言書を用意しておきましょう。
遺言書には3つの種類があります。

  公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言
メリット ・作成は公証人が行なうので様式不備や内容不明がない
・原本を公証人が保管するので紛失・改変のおそれがない
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要ない
・費用がほとんどかからない
・遺言の存在も内容も秘密にできる
・遺言の存在が明確
・内容を秘密にできる
・改ざんのおそれが少ない
デメリット ・費用がかかる
・証人の立会いを要する為、遺言書の内容が証人にわかってしまう
・様式不備があった場合無効になる
・紛失、破棄、改ざんの恐れ
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要
・費用がかかる
・紛失の恐れ
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要

< 公正証書遺言 >

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

公正証書遺言にかかる費用にかかる費用          .
目的価額 公証人手数料
100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 1万1,000円
500万円超1,000万円以下 1万7,000円
1,000万円超3,000万円以下 2万3,000円
3,000万円超5,000万円以下 2万9,000円
5,000万円超1億円以下 4万3,000円
1億円超3億円以下 5,000万円増えるごとに1万3,000円加算
3億円超10億円以下 5,000万円増えるごとに1万1,000円加算
10億円超 5,000万円増えるごとに8,000円加算
(※)遺言書記載の目的価額の合計が1億円以下の場合は、遺言加算として1万1,000円が加算されます。

< 自筆証書遺言 >

最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。ただし、偽造や改ざんの恐れがあり
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。


< 秘密証書遺言 >

遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。


公正証書遺言のメリットと安全性

遺言の方式にはいろいろありますが、利点と安全性を考えた際、もっともおすすめなのは公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証人が遺言者の意志に基づいた趣旨を反映して作成する為内容が明確で、証拠力が高く、安全確実な遺言です。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、変造・偽造などを防止することもできます。さらに、検認の必要もありません。
公証役場への手数料などがかかりはしますが、やはり安全確実な公正証書遺言がおすすめといえるでしょう。