遺産分割協議
遺産分割とは、被相続人の財産を分けることであり、被相続人が遺言書を残していれば、基本的には遺言書の内容を優先しますが、遺言書の内容とは異なる分け方を相続人で協議し、決めることもできます。
遺言書がない場合は、相続人で協議し、(1)誰が、(2)どの財産、(3)どれだけ取得するのかを決めます。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が記名押印し、印鑑証明書を付けます。遺産分割協議書には実印で押印します。
遺産分割の方法は、1.現物分割、2.代償分割、3.換価分割の3種類があります。
原稿用紙でも、A4のコピー紙でもまったく構いません。
ただし、保存に耐えうるよう、丈夫な紙を使用するべきです。
一般的には、A4の用紙に、ワープロで横書きします。
署名捺印については、一同が同じ場に集まって署名捺印する必要もなく、持ち回りで署名捺印したり、郵送で一人ずつ署名押印して回す方法でも構いません。
また、遺産分割協議書は、1通に相続人全員の署名捺印をするのが普通ですが、同じ内容の遺産分割協議書を相続人の数と同じだけ作成し、各相続人が一人ずつ署名捺印する方法で作成することも可能です。
以下に遺産分割協議書作成のポイントを記載します。実際の書式は遺産分割協議書書式集を参考にして下さい。
1.被相続人の本籍、生年月日、亡くなった日を記載し、誰の遺産に関する協議なのかを明確にします。
2.相続人が誰であるかを明確にし、全ての相続人が参加して有効に協議がなされたことを明確にします。
3.遺産は、他のものと区別して特定できるよう、明確に記載する。例えば、不動産であれば登記事項証明書の記載通りに、また預貯金であれば、銀行名・支店名・口座番号などを特定します。
4.相続人は、自分の住所氏名を自署し、実印を鮮明に押印します。最新の住所氏名の記載された印鑑証明書を取得し、印鑑証明書通りの最新の住所氏名を記載するようにします。この押印した印鑑が印鑑証明書の印鑑と異なっていたり、住所氏名が印鑑証明書のものと異なっていると、登記手続や預金の引き出しができなくなることもあるので注意して下さい。
5.遺産分割協議書が数ページに渡る場合は、各用紙の間に相続人全員の契印をします。
6.遺産分割協議書は、相続人の数分作成し、各自1通ずつ原本を所持できるようにします。
7.遺産分割協議が成立した日を明確に記載します。「~年~月吉日」という日が特定できない記載の仕方はやめましょう。
遺言書がない場合は、相続人で協議し、(1)誰が、(2)どの財産、(3)どれだけ取得するのかを決めます。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が記名押印し、印鑑証明書を付けます。遺産分割協議書には実印で押印します。
遺産分割の方法は、1.現物分割、2.代償分割、3.換価分割の3種類があります。
遺産分割の方法
1.現物分割
相続財産そのものを現物で分ける方法で、一番ポピュラーな分割方法です。
相続財産のほとんどが不動産であるような場合には、不動産を現物で分けることはできないため、このような場合には、代償分割か換価分割を採る場合が多い。
2.代償分割
法定相続分以上の財産を取得する場合で、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
例えば、被相続人と同居していた子がその自宅を取得する代わりに、他の兄弟に金銭を支払うような場合に使います。
3.換価分割
相続財産を売却して金銭に換えたうえで、その金銭を分ける方法です。売却にかかる譲渡所得税などの税金の負担を考慮する必要が在ります。
例えば、被相続人が一人暮らししていて、子供は全員嫁いでいるような場合で、被相続人の自宅を取得しても利用しない(売却してもよい)ときに使います。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成するのに、特別な用紙は必要ありません。原稿用紙でも、A4のコピー紙でもまったく構いません。
ただし、保存に耐えうるよう、丈夫な紙を使用するべきです。
一般的には、A4の用紙に、ワープロで横書きします。
署名捺印については、一同が同じ場に集まって署名捺印する必要もなく、持ち回りで署名捺印したり、郵送で一人ずつ署名押印して回す方法でも構いません。
また、遺産分割協議書は、1通に相続人全員の署名捺印をするのが普通ですが、同じ内容の遺産分割協議書を相続人の数と同じだけ作成し、各相続人が一人ずつ署名捺印する方法で作成することも可能です。
以下に遺産分割協議書作成のポイントを記載します。実際の書式は遺産分割協議書書式集を参考にして下さい。
1.被相続人の本籍、生年月日、亡くなった日を記載し、誰の遺産に関する協議なのかを明確にします。
2.相続人が誰であるかを明確にし、全ての相続人が参加して有効に協議がなされたことを明確にします。
3.遺産は、他のものと区別して特定できるよう、明確に記載する。例えば、不動産であれば登記事項証明書の記載通りに、また預貯金であれば、銀行名・支店名・口座番号などを特定します。
4.相続人は、自分の住所氏名を自署し、実印を鮮明に押印します。最新の住所氏名の記載された印鑑証明書を取得し、印鑑証明書通りの最新の住所氏名を記載するようにします。この押印した印鑑が印鑑証明書の印鑑と異なっていたり、住所氏名が印鑑証明書のものと異なっていると、登記手続や預金の引き出しができなくなることもあるので注意して下さい。
5.遺産分割協議書が数ページに渡る場合は、各用紙の間に相続人全員の契印をします。
6.遺産分割協議書は、相続人の数分作成し、各自1通ずつ原本を所持できるようにします。
7.遺産分割協議が成立した日を明確に記載します。「~年~月吉日」という日が特定できない記載の仕方はやめましょう。