遺言書の作成手順
公正証書遺言によらず、なんらかの理由でどうしても自分で遺言書を作成したいという人は、以下の手順を参考にしてください。
法定相続人を調べる
戸籍等で確認します。財産の内容を確認する
不動産は登記簿等で確認します。預貯金などは銀行名・支店・口座番号を正確に指定します。借金の残高に注意しましょう。分配を決める
遺留分や納税額、学費などを考慮して配分を決めます。下書き
様式が守られていない遺言書は無効となります。清書をする前に下書きをし、専門家に内容を確認してもらいましょう。清書
パソコンやワープロは使えません。鉛筆は改ざんのおそれがあるので、ペンや万年筆で書きましょう。日付・署名・押印
年月日の記載のない遺言は無効となります。また、「○年○月の吉日」といった記載も日付を特定できないため無効となる恐れがあります。保管
保管の際は、紛失や偽造に注意します。自宅の金庫や銀行の貸金庫に保管するか、遺言執行者となる相続人や、弁護士・司法書士・税理士などの専門家(遺言執行者)に預けるとよいでしょう。
遺言の執行
遺言の執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことをいいます。
遺言書が見つかったら
相続開始後、遺言は見つかった時点で遅滞なく家庭裁判所へ提出します。家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
遺言執行人
遺言者は自分で信頼できる者や専門家を遺言によって遺言執行者に指定することができます。 遺言執行者に就任するかどうかは、執行者に指定された者が自由に決めることができます。遺言執行者が指定されていない場合でも、受遺者への財産目録交付や不動産の所有権移転登記、預貯金や株価などの名義書換など、専門知識が必要なことに関しては、家庭裁判所に申立てをすれば遺言執行人を選任してくれます。
参考:遺言執行者の選任(裁判所HP)