悩みを解決致します。お気軽にご相談ください。
  阿佐ヶ谷相続遺言相談センター


相続財産の確認

相続財産の範囲には、資産であるプラスの財産と債務であるマイナスの財産があります。

 プラスの財産

財産の種類 調査方法
現金、小切手、預貯金等 自宅や別荘内を徹底的に調査。カードや通帳から判断する。ない場合には、金融機関に出向いて残高証明書や名寄せを取得する。
株式、公社債、投資信託等の有価証券 故人宛の手紙や金融機関の口座の記録、通帳等、貸金庫に株券があるかどうか調べる。
ゴルフ会員権 自宅や別荘、勤務先、入院先、貸金庫
不動産(土地・建物) 固定資産税通知書や権利書、市区町村発行の名寄せ等
借地権、借家権、賃借権、地上権、温泉権等 契約書や登記簿謄本。生前に取引のあった不動産管理会社に問い合わせる
宝石、貴金属、美術品、自動車等の動産 自宅や別荘、勤務先、入院先、貸金庫
電話加入権 NTTに問い合わせる
故人が受取人になっている生命保険金 保険証券等

 マイナスの財産

財産の種類 調査方法
借金(住宅ローン、カードローン、クレジットカード会社への支払い等) クレジットカード、故人宛の手紙や請求書、全部事項証明書の抵当権の記載等から調査
未払いの税金(固定資産税、所得税、住民税等) 故人宛の手紙や督促状
入院費、治療費 入院先や通院先の病院に問い合わせ
保証債務 故人宛の手紙や請求書

 相続財産に含まれないもの

①死亡退職金
死亡退職金の目的は、退職者と一緒に生活していた人の暮らしを安定させるものであり、遺産分割になじまないからです。

②遺族年金
遺族に支払われるものです。

③生命保険金請求権
受取人が故人以外の人になっている場合、相続財産には含まれません。

④仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産

⑤香典、弔慰金、葬儀費用