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  阿佐ヶ谷相続遺言相談センター


相続税申告を終えた方

相続税申告を終えた方でも、過去5年以内に申告した相続税が還付されることがあります。

相続税の申告で一番難しいのが「土地の評価」です。
相続税申告書は税理士が作成しますので、土地の評価も税理士が行う場合がほとんどです。しかし、税理士は税金に関する専門家ではありますが、土地の評価の専門家ではありません。

相続の知識が乏しい税理士が土地の評価をする場合、路線価に土地の面積を掛けて評価額を計算します。500㎡以上の広大地、不整形地、無道路地など土地の個別事情により減額できる要因があっても、それを加味して評価しません。
結果的に、土地の相続財産が大きくなり、納税額が大きくなってしまうのです。

ただし、申告から5年以内であれば、「土地の評価」を申告し直すことにより、多く納め過ぎた相続税が還付される可能性があります。

あれっ!と思ったら当センターにご相談ください。

減額要因の個別事情

下記のような個別事情の土地は、評価額が小さいため、減額できる可能性がの高いです。

・不整形地(形の良くない土地・正方形・長方形でない土地)
・500m2以上の住宅敷地・アパート・田・畑・空き地
・市街地にある田・畑・山林
・私道に面した土地
・無道路地(道路に接していない、または少ししか接していない土地
・道路・通路になっている土地
・道路と地面の間に高低差がある土地
・4m以下の道路に面する土地
・2棟以上の建物を建てている土地
・建物の建築が難しく、通常の用途には使用できないと見込まれる土地
・傾斜のある土地や、一部崖になっている土地
・都市計画道路や区画整理の予定がある土地
・路線価が付設されていない道に面した土地
・道路の間に水路を挟んでいる土地
・土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
・騒音、悪臭等周囲の住環境が悪い
・基地に隣接している土地