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  中目黒相続遺言相談センター


生前贈与

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為であり、相続の対象となる遺産総額を小さくする節税対策の方法です。
本来贈与を行うことにより贈与税が発生しますが、様々な控除や制度により贈与税が非課税となり、税負担なく遺産総額を小さくすることができます。

以下、生前贈与の方法を記載しますが、専門的な知識を有する税理士等に相談することをお勧めします。

暦年課税の基礎控除額を利用する方法

贈与税を暦年課税(1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計価額より算定)で算定する場合、110万円を基礎控除として控除することができます。
したがって、1年間に贈与された金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。(申告の必要もありません。)

例えば、子供3人に対して毎年110万円づつ、20年間贈与すると、100万円×20年×3人=6,600万円の財産の移転を無税で行うことができます。

また、贈与は現金のみでなく不動産等でも可能であり、子供だけでなく孫にも贈与することが可能です。

なお、贈与するに当たって、次の事を留意致しましょう。
 ・ 各年毎に適法な贈与契約書を作成する(*注)
 ・ 振込みなどの贈与の事実を通帳に残す
 ・ 通帳の印鑑は各人ごとに変える
 ・ 通帳、印鑑の管理は名義者本人が行なう(=名義者が自由に使える)
 (*注:贈与契約書に○年間贈与する旨の記載がある場合は、連年贈与として○年間分の合計金額を贈与したとみなされ、贈与税が発生する可能性があります。)

住宅取得等資金として贈与する方法

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、一定の要件を満たす場合には、その贈与により取得した住宅取得等資金のうち、下記の額が非課税となります。

        平成24年 平成25年 平成26年
省エネ等住宅 1,500万円 1,200万円 1,000万円
省エネ等住宅以外の住宅 1,000万円 700万円 500万円

ただし、贈与を受ける方のその年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件となるなど、
詳細についてはお問い合わせください。

配偶者控除を利用する方法

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産(土地または建物)を配偶者に贈与した場合には、贈与財産から2,000万円を控除することができます。
非課税となるのは、控除額2,000万円に基礎控除110万円を加算した2,110万円までです。

賃貸住宅を贈与する方法

賃貸住宅を生前贈与することにより、家賃収入による相続財産の増加を防止することができ、また、相続人に手元に納税資金をストックすることができますので、納税対策にもなります
また、土地の評価は路線価、家屋の評価は固定資産税評価額となりますので、一般的に贈与価額は現金より小さくなります。
さらに、賃貸住宅ですと、権利関係に応じて評価額が調整されることになっていますので、贈与金額はより小さくなります。