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  中目黒相続遺言相談センター


相続手続の流れ

相続は、被相続人の死亡日から始まります。
注意すべき点は、相続税申告には期限があるということです。申告が1日でも遅れると、無申告加税が課されます。

税金が関係する部分は、4ヵ月以内に所得税の申告(準確定申告)と、10ヵ月以内に相続税の申告があります。


<出典:日本税理士会連合会「平成23年度版やさしい税金教室」P.22>

相続の方法

相続財産には、
現金や株券、不動産などの「もらってうれしい」財産と、
借金やローン、保証人契約などの「もらうと困る」財産があります。

全部もらう」か「全部もらわない」のか、どのように相続するかは3ヶ月以内に意思決定します。

 単純相続

相続発生を知って3ヶ月以内に、どのように相続するかの手続きをとらない場合、その相続は単純相続になります。
単純相続とは、「すべての財産を受け取ります。」ということです。

 相続放棄

「私は遺産を相続しません」と宣言することを、相続放棄と言います。
これは家庭裁判所に、相続を知ってから原則3ヶ月以内に申し出ます。

 限定承認

相続の方法は、上記の「単純相続」か「相続放棄」の原則ふたつです。

しかし、限定的にマイナス財産を受け取らない相続方法もあります。これを「限定承認」と言います。
限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
 ・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合。
 ・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合。
 ・家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。
 ・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合。