相続人の確認
誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」「戸籍の附票」等を出生から死亡まですべて取得します。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。 戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。
< 戸籍謄本 >
いわゆる一般的な戸籍です。 夫婦と子を単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。 もし子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。 相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。
< 除籍謄本 >
戸籍に記載されている人が、もし死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前がバツで抹消されていきます。 これを除籍といいます。
全員が除籍されて戸籍にだれもいなくなってしまった状態になると、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。この除籍の写しが除籍謄本です。 これも相続人調査で必要な戸籍です。
< 改製原戸籍 >
改製原戸籍とは、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことをいいます。
なぜ、相続人の調査に作り変えられる前の戸籍である改製原戸籍が必要かといいますと、 改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないからなのです。
戸籍謄本を収集して相続人を確定したとしても、それだけでは不十分なのです。 改製原戸籍を取得しておかないと、相続人であるはずのその他の存在は分からないのです。
< 戸籍の附票 >
戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。
戸籍の付票は、住所を確認するために必要とされます。
法定相続人
被相続人の配偶者は必ず相続人になり、その次は、子(第1順位)→父母(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)となります。
子が死亡しているときは、孫が代襲相続人として子と同等に相続することができます。
第1順位(子・孫・・)、第2順位(父母・祖父母・・)がいなく、第3順位である兄弟姉妹に相続される場合、兄弟姉妹が既に死亡している時は、甥・姪に限り代襲することができます。
法定相続人以外の人(孫など)に財産をあげたいときは、遺言書を作成すれば可能です。
法定相続分
法律上認められている財産を取得できる割合を法定相続分といいます。
法定相続人が配偶者と子(1人)の場合は、それぞれ2分の1となります。
配偶者と父母の場合は、配偶者は3分の2、父母は3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
<出典:日本税理士会連合会「平成23年度版やさしい税金教室」P.20>